大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)742 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点について。

原判決は、鑑定により、所論各号証における上告人名下の印影が、上告人届出の

印鑑による印影と同一であることを認定した上、右各号証が真正に成立したものと

推定さるべきものである旨を判示しているのであるから、何ら民訴三二六条に違反

する点は認められない。所論は採るを得ない。

同第三点について。

原判決は、その挙示の証拠により上告人と被上告人との間に本件農地の贈与契約

が成立したものであることを認定し、そして右贈与契約は、農地法による知事の許

可のあつた日に確定的に効力を生じたものである趣旨を判示していることは判文上

明瞭である。それ故、所論の違法は認められない。

同第二点、第四点乃至第六点について。

所論は違憲をいう点もあるが、その実質は原審における証拠の取捨、事実の認定

を非難するに帰する。しかし、原審の事実認定はその挙示の証拠によりこれを是認

しうるところであるから、原判決には所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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